港区にある企業の健診
質の高い健康診断で、地元企業の元気に貢献したいと考えています
「決まりだからしかたなく」健康診断を行うのは、とてももったいないことだと当院では考えています。従業員の健康と、発病予防につながる健康診断を行うことは、企業を将来も元気に保つための基礎になります。
企業健診には法律の定めがいくつもありますが、当院ではそれぞれの企業様の必要条件に合わせたメニューをご提案し、ご希望に応じたアレンジも行っています。また産業医も承っておりますので、お問い合わせください。
企業健診について
企業健診は労働安全衛生法により「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」 と定められており、その内容はかなり細かく決められています。
頻度
健康診断は1年以内に1度、必ず行う必要があります。
深夜業などの特定業務従事者には配置替えの際と、6ヶ月以内ごとに1回と定められており、健診の内容も業務内容によって特別な定めがあります。
海外赴任に際しては、従業員を海外に6ヶ月以上派遣する時と、帰国時に行うとされています。
対象者
「常時使用する労働者」と定められていますが、期間の定めのない契約により使用される者で、労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者とされており、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。
費用の負担
人を雇った時点でその人数にかかわらず、健康診断の費用は事業者に負担する義務が生じます。
雇い入れ時(雇入時健康診断)
定期的な健診以外では、パートを含む「常時使用する労働者」を雇い入れる際、直前か直後に健康診断を実施すると定められています。
結果について
結果を健康診断個人票として事業者が5年間保管すると定められています。また、結果で異常が指摘された場合、事業者は医師から健康のための措置についての意見を受ける必要があります。
また、常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署への報告も義務づけられています。
罰則について
健康診断を実施しなかった場合には50万円以下の罰金となります。実施報告書の人数と実際に受診すべき人数が異なっているといった違反があった場合には勧告や指導を受けることになります。
健康診断の種類
雇入時健康診断
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素数、赤血球数)
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
- 心電図検査
定期健康診断(35歳、40歳以上)
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素数、赤血球数)
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査心電図検査
定期健康診断(34歳以下、36~39歳)
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査